逃げ出さずに向き合う勇気〜債務整理〜

債務整理は、専門家に相談

債務整理と一言いってもいろいろな方法があるってしってますか?実は私もあまりしらなかったのですが、自己破産、民事再生、特定調停、任意整理と個人の場合はあります。法人の場合の破綻状態での処理は、破産、特別清算、会社更生、民事再生、会社整理とあります。こうかいたらなんだか難しそうですね。
自己破産というのは、とかくあるいみメジャーであるがゆえ誤解も多い方法ですよね。簡単に言えば裁判所に申し立てて、マイナスの財産(負債)とプラスの財産(資産)を帳消しするということです。だから借金が消えてあらたにスタートできるんですね。
でも自己所有資産も全部なくなっちゃうんでしょ?という誤解がありますが、生活必需品や時価20万円以下の財産はそのまま所有できます。つまり生活最低限の財産はそのままということですね。
また、マイナス点としては上記の財産がなくなることに加え、ブラックリストに載ったり就業(警備員や保険外交員等)に一時的に就業ができなくなったりとあります。
さらに住宅等をお持ちのかた又は、安定した収入があるが借金の額が多いというかたは、民事再生という手続きもあります。これは、裁判所の申し立てにより借金を100万円または1/5に圧縮して3年で返済するという制度です。自己破産は財産も失ってしまいますがこちらは、財産はそのままで借金を圧縮して返済していくという制度なので、安定した収入がある方はこちらのほうがメリットは多いみたいです。
特定調停というのは、裁判所に仲裁にはいってもらい借金減額して、無利息で返済していくというものです。弁護士や司法書士が行う任意整理と大体同じですね。でもこちらは、裁判所なので費用がとかく安いのがメリットですね。
メリットは特定調停とは違い、裁判所を通さずに弁護士等に依頼できるということや違法な金利をはらいずづけていたのなら返還請求もできます。これは最近、テレビなどでわだいになってますからご存知ですよね。
上記のようにそれぞれ制度がちがうため個々の事情によってどれがいいか違いますよね。
ですので悩んでいるかたは、まず専門家に現状を相談されるのがいいと思います。1人で悩んで苦しむのは本当に大変ですから。

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